現金収入のすべてが収入となり、所得税が課税されるわけではありません。
このうち「保証金・敷金のうち返還を要する部分の金額」は、入居者が賃貸借契約を解除(退室)すれば返還義務が生じますが、次の入居者が賃貸借契約を締結すれば再度収入になるため、空室となる期間がなければ実質的な返還義務は生じないことになります。
また、通常この金額は家賃の何ヵ月分と定めることが多いため、新たな入居者の家賃を前入居者の家賃より高く設定すれば、ここにも現金収入が増えることになります。
支出についてもいろいろなものがありますが、税金計算上で必要経費になるものとならないものがあります。
また、必要経費となるものでも、支出したその年で全額必要経費となるものと一定の金額が毎年必要経費となるものがあります。
節税対策として行うなど特別な場合を除いて、アパート経営の採算性のポイントは、税法上の収入金額や必要経費ではなく、「現金収入ー支出」がプラスとなるか否かです。プラスにならなければアパートを経営する意味がないともいえます。節税対策として行う場合でも、極端なマイナスになると、結果的に財産を減らしてしまうケースも考えられますので、綿密な計画が必要となります。
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